低コスト 高利益 完備で整った政府サービスシステムは「規範、透明、安定、高効率」という旨を堅持し、外商投資に政策上で「低コスト、高利益」のよい環境を最大限に提供する。 外商投資の生産性企業は経営期が十年以上の場合、利益を得られる年から、最初の二年間連続で企業所得税を免除し、その後の三年間は標準の半分で徴収する。製品を輸出する企業は規定に基づき、所得税の減少或は免除が期限切れになってから、輸出製品は当年度の生産額の70%に達する場合、規定の税率により、半額で企業所得税を徴収する。省級のハイテク企業と認定される企業は、規定により、企業所得税を減少或は免除する。その期限が切れたら、当企業は依然として先進技術企業である場合、規定の税率により、その後の三年間連続で半額で企業所得税を徴収する。
* 外商が科学研究、教育、観光、仲介サービス、運輸、在庫、商業貿易などのサービスのプロジェクトを投資する場合、新しく開業の外商独資企業だったら、利益を得られる年から、最初の二年間連続で企業所得税を免除し、その後の三年間は標準の半分で徴収する。新しく開業の外商投資の合資、合作企業だったら、企業は、利益を得られる年から、初年に収める所得税の部分返還として、県の支配できる部分の100%で補助金をもらえる。二年目から五年目まで、企業が納める所得税の部分返還として、県の支配できる部分の50%で補助金をもらえる。 * 外商が農業(農業、林業、畜牧業、漁業とその加工業を含む)に投資する場合、、納める農業税は企業より申請し、県政府の批准を得てから、初の五年間では企業が納める所得税の部分返還として、県の支配できる部分の50%で補助金をもらえる。六年目から十年目まで、企業が納める所得税の部分返還として、県の支配できる部分の50%で補助金をもらえる。 * 外商はわが県が奨励する産業プロジェクトに投資する場合、生産設備の輸入が必要とする場合、国家の規定に基づき、関税と輸入関係の増殖税は納められる。その50%は企業が開業して、県は企業が納める企業所得税の中に県の支配できる部分から補助金を出す。 *外相投資企業の外商投資者は自分が企業から得た利益を再び直接当企業に投資し、登録資本金を増やし、或は資本金として又他の外商投資企業を開設し、且その経営期間が五年間未満である場合、その再投資の資本金によりすでに収めた企業所得税が国家の規定に基づき、税務機関の批准のもとでその40%を返還されるほか、県の支配できる部分の30%で補助金をもらえる。再投資で製品輸出と技術先進の「二類企業」を開業又は規模拡大する場合に対して、税務機関の批准を得た上で、その再投資のお金ですでに収めた企業所得税が全部返還される。 *2004年から、県の開発区で外商投資の奨励プロジェクト(増資プロジェクトを含む)を開設する場合、その経営期間が十年間以上である場合、開業の日から、企業が納めた増殖税に対して、県が税金所得範囲内で、財政から一定の期限に全額の奨励を与える。その中に、実行ベース外資投入300万米ドル〜500万米ドルの企業に対して、一年間を奨励する。500万米ドルを超える企業に対して、二年間連続奨励する。 * 中国側は自分の不動産と土地使用権を値段つけて、外商と合資する工業プロジェクトに対して、都市の企画に合致さえすれば、不動産の名義書き替えの手続きの際に収めた不動産税金は、収めた不動産税金の県の支配できる部分の100%により企業に補助される。